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2023/12/11
一般

News Letter 006 中古設備の輸入について

いつも大変お世話になっております。
ドラゴンロジスティクスでございます。

本日は時折お問い合わせを頂いております、中古設備の輸入手続きについて改めてご説明をさせて頂きたいと思います。
中古設備の輸入に関する法令は2019年に改訂されております、No. 18/2019/QD-TTg が現在も最新となっており有効です。

法令の参考英訳については下記URLよりダウンロード頂けます。

骨子としては以下3点となります。
① 設備年齢が10年を超えないこと
② 特定分野に使用される設備に関しては製造後15年~20年までは許容される。
③ 上記年数を超えるケースについては別途申請手続きが必要。
※年数は輸入年―製造年=経過年数と数える。

例:2023年輸入の場合 2013年製造・・・10年(上記①に該当)
2012年製造・・・11年(上記①に該当せず)
※輸入年は輸入通関申告ベース
②の特定分野については設備の種類別(HSコード別)に定められている為、積み地にてまずHSコード(6桁)をまず確認頂くことで②に該当するかどうかを確認することが可能となります。

上記を簡単に纏めた資料を下記よりダウンロード頂けますのでご活用下さい。
より詳細な情報が必要な場合は、下記お問い合わせ先あるいは、営業担当までお問い合わせを頂けますと幸いです。
法令(英訳)ダウンロード:https://contents.bownow.jp/files/index/sid_751af910318c38b3baf8
弊社資料ダウンロード:https://contents.bownow.jp/files/index/sid_b106e456cf00b95fe627

ドラゴンロジスティクス

当ニュースレターは当社が法律並びに実際の運用に基づいた情報を元に発信しておりますが、すべてのケースにおいて同じ運用がなされると保証するものではありません。あくまで一般的な情報としてご理解、ご利用お願いします。
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