NEWS

2023/12/4
一般

News Letter 003 保税倉庫02

いつも大変お世話になっております。

ドラゴンロジスティクスでございます。

 

前回の「保税倉庫利用開始手続き」に引き続きまして、本日は「保税倉庫の活用事例」についてご紹介をさせて頂きます。

 

事例1

非居住者名義による輸入販売

保税倉庫の特徴として非居住者(ベトナムに拠点を持たない法人・個人)名義による在庫が認められる点があります。この特徴を利用して、ベトナム国内へ販売する商品をベトナム国内へ持ち込んだ後、保税の状態で在庫し、客先からの注文に基づいてベトナム国内へ納入します。

これにより、EPE企業など保税ステータスの製造業へのJust in Time納品に対応出来るほか、国内企業へ販売する際にも納税のタイミングを販売のタイミングに近づけることが可能となります。

 

事例2

非居住者名義による輸出販売

事例1の逆パターンとなりますが、EPE企業へ生産委託を行っている非居住者がベトナムから海外へ輸出する前に一時保管を行う事スキームです。一時保管により納期調整を行い、複数の国に同様の商品を販売する場合にオーダーを受けてから数量調整などを行う事が可能です。また一定の条件のもとで梱包を変更することも可能な場合があります。(表記言語が違う箱に梱包するなど。)

事例3

ベトナム法人による輸入販売

ベトナム法人に対しても保税倉庫の利用は認められています。

事例1と同様にEPE企業への納品前在庫、あるいは国内販売が主な活用事例となります。

 

弊社では北部、南部にて保税倉庫を運営しております。各種オペレーションを管轄税関と円滑にコミュニケーションを取りながら進めて参りますので、保税倉庫の活用をご検討される場合には是非お声かけを頂ければと存じます。

本ニュースレターに関するお問い合わせ(日本語・ベトナム語・英語):marketing@draco.com.vn

当ニュースレターは当社が法律並びに実際の運用に基づいた情報を元に発信しておりますが、すべてのケースにおいて同じ運用がなされると保証するものではありません。あくまで一般的な情報としてご理解、ご利用お願いします。

また、この情報に基づいてお客様にて独自に行われた行為に対しての責任については負いかねますので、予めご承知おきお願い致します。

 

このニュースレターの著作権はドラゴンロジスティクスに帰属します。商用目的での無断転載は固くお断り致します。

同じカテゴリーの記事

ニュース一覧へ