- 2024/3/26
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News Letter 012 【ベトナム物流基礎解説④】EPE企業間の取引に関する通関手続き
いつも大変お世話になっております。
ドラゴンロジスティクスでございます。
ベトナム物流基礎解説シリーズ第4弾、EPE企業間の取引に関する通関手続きについてご説明をさせて頂きます。
EPE企業間の取り引きは、輸送そのものはトラックなどで行われる国内移動ですが、通関手続きが必要となります。
今回のケースは出荷元、荷受元双方がEPE企業ですので関税の支払いは発生しません。出荷元での通関(保税輸出)、荷受元での通関(保税輸入)の手続きがそれぞれのEPE管轄税関に対して必要となります。
注記 出荷元と荷受元の管轄税関が同一の場合もあり。
出荷元と荷受元の管轄税関への申告は通関業者が複数となっても可。
企業ステータスによって一部取り扱いが異なる場合もございますので詳細不明な点、お困りの点については弊社各担当、あるいは下記お問い合わせ窓口にご照会頂けますと幸いです。
ドラゴンロジスティクス
本メールに関するお問い合わせ(日本語・ベトナム語・英語):marketing@draco.com.vn
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