- 2024/3/12
- 一般
News Letter 011 【ベトナム物流基礎解説③】EPE企業からNON EPE企業への販売
いつも大変お世話になっております。
ドラゴンロジスティクスでございます。
ベトナム物流基礎解説シリーズ第3弾として、
EPE企業からNON EPE企業へ商品を販売する場合の取引に関する通関について改めてご説明をさせて頂きます。
EPE企業がベトナム国内のNON EPE企業へ商品を販売する場合、当該商品を国内に輸入するのと同様の手続きが必要となり、EPE企業から出荷(輸出)する際に関税の納付が必要となります。
注記 出荷元と荷受元の管轄税関が同一の場合もあり。
出荷元と荷受元の管轄税関への申告は通関業者が複数となっても可。
尚、生産の為に仕入を行った資材に関しては、ベトナム国内への転売がスムーズに認められないケースもありますので、管轄税関への事前相談をお勧め致します。
ドラゴンロジスティクス
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